2004-11-05 第161回国会 衆議院 法務委員会 第4号
権利義務があいまいにされることは、最終的にはやはりこれは司法の機能としてきっちりと結論が、権利性はきちっと救済されるんだということが一方できちっと担保されていて、その上で具体的な話し合いでの解決のあり方とかいうことをいろいろ探っていくというのはいいと思うんですけれども、今、その権利救済というところが司法消極主義を含めてきっちりしていないときに、この問題をおいておいてADRだけを先行するというようにどうも司法審
権利義務があいまいにされることは、最終的にはやはりこれは司法の機能としてきっちりと結論が、権利性はきちっと救済されるんだということが一方できちっと担保されていて、その上で具体的な話し合いでの解決のあり方とかいうことをいろいろ探っていくというのはいいと思うんですけれども、今、その権利救済というところが司法消極主義を含めてきっちりしていないときに、この問題をおいておいてADRだけを先行するというようにどうも司法審
そういう意味で、先生方のお力添えも得て、もっと司法の基盤が物的にも人的にも大きくなって、司法審の意見書が指摘していますとおり、法律が社会の血肉となると言いましたか、法が社会の血肉となるような働きをする、そういう社会を作っていかなきゃいけないんだと、二十一世紀は。そのためには財政的基盤が必要だということだろうと思います。 ちょっと抽象的でありますけれども、そういうお答えにいたします。
これは報酬の透明化とか合理化という観点、司法審の意見書に指摘してあるとおりですね、そういう観点から重要であるということで対応しておるわけでございます。 御心配の向きはごもっともでございますけれども、そのようなことのないように努力すると、こういうことで御理解願います。
国民から今先生御指摘のような誤解を受けないために、透明化、手続が透明であること、それから手続が迅速であること、それから実効的であること、こういう必要から、この法案ができる前から日弁連は、司法審の検討状況に並行して、自己改革の一環だということで対応してまいりました。
特に刑事裁判については全く、まだ司法審で審議中、民事についてはこの国会に民事訴訟法の一部改正案として提示はされてきたんですが、私はそれを見ますと、裁判提訴前の証拠収集制度の導入ぐらいなもので、逆に、計画審理化、そして一定の時期に証拠申請をしないと時機におくれた証拠方法として却下されるというようなことが入り込んできているわけですね。
したがって、二〇〇一年六月十二日に司法制度改革審議会、司法審意見書が法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度を提唱されたことは、正に我が意を得た思いがいたしました。その後、関係各位の御努力によって、二〇〇四年四月、法科大学院の設置が確定し、各大学が本年六月末の設置申請を目指して一斉に準備を進める状態となったことは心からうれしく存じております。
○井上哲士君 かなり手間の掛かることであろうということは私も認識をいたしますが、しかし、やはりあの司法審の意見で言われたその理念を生かすという点でいえば、苦労をいとわずそのことはやっていくべきではないかと思うんです。そういう点では、やはり法案の中からあのことが落ちたということは大変遺憾なことだと思っているんですね。なぜかと。
そのためには、資力の乏しい人に対する経済的な支援、それから勤労者に対しての夜間コースの開設、それから地方在住者に対しての地方での法科大学院の開設、全国適正配置という言葉を司法審の意見書は使っていますけれども、そういう意味での学ぶ機会の均等を図る、これが絶対に必要だと思います。 それから、法科大学院の命といいますか、かなめになりますのが質の向上です。
私のように司法審の見解には必ずしも賛成でない者から見ましても、それは法案の妥当性を考える際の要件とならなければいけないというふうに考えているわけでございます。 いま一つ私が前提としておりますのは、法科大学院の設立は、専門職大学院であるということであります。
その中で、司法審が比較的地味なテーマにもかかわらずあそこまでたどり着けたのは、徹底的な情報公開をして国民に関心を持っていただき後押しをしてもらったからだと、こう述べられておりまして、私も大変同感なわけですが、現状では、先ほど来問題になっている例えば裁判員制度の検討会は、議事録、議事概要の公開というのはリアルタイムにはちょっとほど遠いものになっておりまして、六月十一日の検討会の議事録が二か月以上遅れて
○橋本敦君 そこで、司法審でも議論をされたんですが、諸外国との比較をもう一遍検討してみたいと思うんです。 法律扶助制度研究会の報告書によりますと、諸外国の法律扶助への国庫負担は、イギリスが千百四十六億円、これが一九九四年度です。
○橋本敦君 来年度予算の審議がいずれ夏を過ぎて始まるわけですが、この点は法務大臣として、司法予算、いろいろ大事なことはありますけれども、特段に力を入れて、やっぱり憲法保障の国民的実現という課題で、この司法審の審議の結果を受けて積極的に努力するとおっしゃっているんですから、差し当たりこれは本年度の大事な問題として力を入れていただきたいということをもう一遍申し上げたいんですが、それでよろしいですか。
司法審も国民参加を制度化する方向で議論が進んでいるように聞いております。市民が陪審員として裁判に参加する制度である陪審制度の導入は、司法について市民が公的な責任を果たし、司法が常に市民の話題となることで、わかりやすい裁判の実現や迅速な裁判の実現といった課題について重要な役割を果たすものだと思います。司法の場が身近になることで、みずからが主権者であるという自覚を促す効果も期待されます。
そしてその場合に、それが最終審でなくてさらに司法審につながれるということであれば、それは憲法にも違反しないと思います。それにはやはりかなり長い改革といいますか、行政制度全体の大問題であるのではないか。確かにそれは行政執行者とそれに対する救済者と全部分けてしまうという考え方も将来あり得るかもしれない。ただ、現実にはそれはあまりにも離れ過ぎているのではないか、そういう意味で申し上げたのでございます。
これがため現行の司法審級制度につきこれに根本的な改革を加え、裁判所における司法行政事務と純然たる司法事務即ち裁判事務管掌者の分離、又は最高裁判所判事の増員、或いは最高裁判所の裁判権を違憲問題等に制限し、一般の法令違反につきましては中間的裁判所を設置する等の方法をも考慮せられるのでございますが、これらのうち如何なる制度組織によるべきかは最高裁判所における米国派遣視察者の報告を待つて検討することとし、それまでの